小学校休業等対応助成金(2020年4月15日発表分)【YouTubeあり】

 

小学校休業等対応助成金の情報が4月15日に厚生労働省のHPで更新されていますので、まとめました。

①概要

【小学校休業等対応助成金とは?】

・新型コロナウイルス対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
・新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など感染したおそれのある小学校等に通う子ども

上記の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に有給休暇を取得させた事業主に対する助成金制度(休業期間2/27~6/30)

 

【対象となる小学校等】
・小学校
障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校(後期課程)、高等学校、各種学校(高等学までの課程に類する課程)

・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設

・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス等

 

【対象となる臨時休業等】
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合
・自治体や放課後児童クラブ、保育所等から利用を控えるよう依頼があった場合

 

【対象労働者】
正規、非正規(派遣・有期・パート)を問わず対象となります

 

【支給額】
有給休暇の賃金日額×有給休暇の日数(日額上限は8,330円)

 

②申請書

様式第1号①(支給申請書)
1号②(様式第1号詳細)
2号(有給休暇取得確認書)
3号(支給要件確認申立書)
4号(支払方法・受取人住所届)

 

③その他

【問い合わせ先】
<学校等休業助成金・支援金等コールセンター>
0120-60-3999
受付時間9:00~21:00(土日・祝日含む)

 

【提出先】
学校等休業助成金・支援金受付センター

〒103-0028 東京都中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル9F
〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2 6 階 662 執務室
(5/11より住所変更)

・ 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川

・ 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北3-21-7 アリアス桜台ビル2F

・ 新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
〒135-0042 東京都江東区木場2-7-23 第一びる1F
〒170-6025 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 25F
(5/11より住所変更)

・ 北海道
〒550-8798 大阪西郵便局 私書箱62 号

 

【Q&A】

Q4月以降分の助成金ではどこが変わるのですか。

A助成金の対象者については、4月以降分についても、引き続き、業種・職種にかかわらず対象となります。
4月以降分からは、医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもの世話をする保護者に有給休暇を取得させた場合も支給対象になります。
なお、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は、3月以前分についても対象となります。


Q対象となる有給の休暇は、就業規則等に規定する必要がありますか。

A休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する有給の休暇を付与した場合は対象になります。
なお、休暇制度を設けた場合には、遅滞なく、就業規則を変更し所轄の労働基準監督署に届け出ていただく必要があります。


看護休暇(対象年齢・日数は法定相当)を有給で取得させた場合は対象になりますか。

A対象になります。


Q年次有給休暇や欠勤を事後的に特別休暇に振り替えた場合は対象になりますか。

A本助成金においては対象になります。なお、年次有給休暇を事後的に特別休暇に振り替える場合には、労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。


Q欠勤や無給の休暇を、事後的に有給の特別休暇に振り替えましたが、賃金締切日を過ぎていたため、特別休暇日の賃金を翌月の賃金で支払いました。この場合でも助成金の対象となりますか。

翌月の賃金で支払った場合でも対象となりますが、その旨がわかる確認書類(翌月分の給与明細等)を添付して申請を行ってください。


Q感染症拡大に伴う経営状況の悪化によって営業の休止等を行い、従業員を自宅待機させる事業主において、休校中の小学校等の子がいる従業員に限って給与を全額支給して本助成金の申請をしても差し支えありませんか。その他の従業員には6割の休業手当のみ支給することとなり、小学校以下の子どもがいる労働者とそうでない労働者とで、事業主が支給する賃金が異なることになりますが、問題になりませんか。

A感染症拡大に伴う経営状況の悪化によって元々営業の休止等をしており、従業員を自宅待機させ、休業手当を支払うこととしていた場合でも、臨時休業等をした小学校等に通う子どもがいる従業員について、本人の申請又は同意を得て休暇として取り扱い、休暇中の賃金全額を支給した場合には、本助成金の支給申請を行うことも可能です。ただし、雇用調整助成金を申請する際は、対象労働者が同じ日時に、本助成金の対象となる休暇と雇用調整助成金の対象となる休業が重なることはありません

※上記は4月15日時点の情報となります。申請の際は、最新情報をご確認ください。

 

YouTubeでも上記内容について、解説しています。