【法改正】2020年4月から雇用保険高年齢被保険者の保険料免除が廃止されます

2017年(平成29年)1月1日より、それまで雇用保険の適用除外となっていた65歳以上の従業員も高年齢被保険者として、雇用保険の適用対象となりました。高年齢被保険者は、2017年1月1日から2020年3月31日までの間は、経過措置により、保険料は免除となり、保険料の支払いはありませんでしたが2020年4月1日からは、雇用保険料の支払いが必要となります。

給与のご担当者が行うことは下記を押さえるとよいでしょう。
・給与計算システムの設定変更を行う。
・対象となる方にあらかじめ、今後、雇用保険料が発生することを連絡する。
・念のため、高年齢被保険者の資格取得手続きに漏れがないか確認する。

下記リーフレットをご参考にしてください。
令和2年4月1日からすべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります