失業等給付の給付制限期間が3か月→2か月へ【令和2年10月1日から】

正当な理由がない自己都合により退職した場合、安易な離職を防ぐため、給付制限期間(失業手当がもらえない期間)が3か月に設定されていましたが令和2年10月1日以降の離職から転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行うことができるように、3か月から2か月に短縮されます。ただし、その離職からさかのぼって5年間に2回までとなり、3回目以降は3か月となりますので、注意が必要です。

また、自己の責めに帰すべき重大な理由(例:法令等に違反して処罰を受けたこによる解雇や長期間正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合など)で退職された方は、これまで同様に3か月となります。

◆「給付制限期間」が2か月に短縮されます(リーフレット)
https://finexus.jp/wp-content/uploads/2020/09/kyufuseigen2kagetsu-1.pdf

これに関連して、6月には新型コロナウイルスの影響で失業した人への給付日数が60日間延長されています。詳細は下記をご覧ください。

基本手当(失業手当)の延長の特例【60日】と離職証明書のコロナ対応