日本年金機構のホームページにて、令和2年(2020年)12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止すると公表されました。
金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要な下記のもの等については、引き続き押印が必要となります。
・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
・国民年金保険料口座振替辞退申出書
・委任状(年金分割の合意書請求用)
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
(ゆうちょ銀行用)
・健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
(ゆうちょ銀行用)
令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用でき、旧様式により提出される場合も、押印は必要なくなりました。
◆令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html
◆日本年金機構 申請・届出様式
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/index.html