パパ育休で受給できる両立支援助成金(出生時両立支援コース)が変更

男性労働者(子の父親)が育児休業(以下、「パパ育休」)した際に比較的受給しやすい助成金として、両立支援助成金(出生時両立支援コース)があります。
(中小企業で1人目は57万円(加算あり))

受給を検討の際は、他の要件(一般事業主行動計画の策定・届け出等)もあり、詳細は確認頂きたいのですが令和3年度は、下記が変更されているので、注意が必要です。

注意
●男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取組について、対象労働者の雇用契約期間中に行われていることが必要となります。
対象労働者の育児休業の開始日の前日までに職場風土づくりの取組を行っていない場合、不支給となります(育児休業開始後の補正はできません。)

昨年まで、対象労働者への職場風土づくりの取組は、金額加算の対象でしたが要件となりました。

ただし、令和3年5月31日までに育児休業・育児目的休暇を開始した対象労働者については、2020年度の要件が適用となります。

近日中に育児休業の予定者がいる場合は、早めに事前に職場風土づくりの取組を行うように準備することをおすすめします。

 

◆事業主の方への給付金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

◆2021年度の両立支援助成金(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000756789.pdf

◆両立支援助成金支給要領(出生時両立支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/content/000763846.pdf