男性の「産休」を盛り込んだ育児介護休業法が成立

出生時育児休業(いわゆる男性の「産休」)を盛り込まれた改正育児介護休業法が6/3の衆議院本会議で可決、成立しました。

2019年の男性の育児休業取得率は、7.48%で女性の83%との差は大きく、政府は2025年度には、30%まで引き上げる目標を掲げています。

取り急ぎ、改正点について、まとめています。

内容 現行 改正後 施行日
男性版産休 1歳まで 8週間以内に計4週分
(2回分割可+スポット就労)
申出期限 休業の1か月前まで 休業の2週間前まで
休業中の就労 不可 労使協定を締結時に個別合意により、事前調整で可能
2 雇用環境の整備 育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備 令和4年4月1日
対象労働者の対応 妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に事業主から個別の制度周知及び意向確認を義務付け
3 分割取得 1の育休を除いて、2回まで取得可能
4 大企業(従業員1000人超)の取得状況の公表義務 あり 令和5年4月1日
5 有期雇用労働者の育休・介休要件の緩和 事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者 左記の要件を廃止。ただし、労使協定で除外は可能 令和4年4月1日

 

◆育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/000743975.pdf

 

〈2021/6/9追記〉

◆令和3年改正法の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf

◆リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf