【2021年8月から】雇用継続手続きの一部の添付書類が省略となります

2021年8月1日より、雇用保険の雇用継続給付の支給申請において、記載内容の確認書類として提出していた各種書類の一部が原則不要となります。

 

雇用継続給付の初回の申請時の通帳等の写し

 

【手続き】

育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の最初の支給申請の振込先確認

 

【不要となる書類】

払渡希望金融機関確認書類(通帳やキャッシュカードの写し等
(手書きで申請書を作成する場合は、引き続き提出が必要になります。)

 

【対象となる申請書】

・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
・育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
・介護休業給付金支給申請書

 

◆令和3年8月1日から、育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金の手続の際、通帳等の写しを原則不要にします。(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783316.pdf

 

 

高年齢雇用継続給付の免許証等の写し

 

【手続き】

高年齢雇用継続給付金の申請時の被保険者の年齢確認

 

【不要となる書類】

運転免許証や住民票の写し等
(マイナンバーを届け出ている方)

 

【対象となる申請書】

・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書

 

◆令和3年8月1日から、高年齢雇用継続給付の手続の際、あらかじめマイナンバーを届け出ている者について運転免許証等の写しを省略できます。(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000783315.pdf