【2021年10月から】くるみん認定の中小企業に50万円の補助金を支給

 

中小企業子ども・子育て支援環境整備事業費補助金

 

企業は、次世代育成支援対策推進法に基づき、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっています。常時雇用する労働者が101人以上の企業は、行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務となっています。
(100人以下の企業は努力義務です。)

また、行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。

さらに、認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い一定の基準を満たすと、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。

今回、内閣府のホームページに「中小企業子ども・子育て支援環境整備事業」の事前のお知らせとして、補助金のリーフレットが掲載されていましたが「中小企業子ども・子育て支援環境整備事業費補助金実施要綱」が公表されましたので、下記にまとめました。

くるみんやプラチナくるみんの認定を受けている事業者だけでなく、これから認定を受けたり、一般事業主行動計画を策定される事業者も是非、チェックしましょう。
(一般事業主行動計画の策定につきましては、最終行のリンクをご覧ください。)

 

1.対象事業者

 

次の(1)および(2)にそれぞれ定める要件をすべて満たす事業者となります。

(1)くるみん認定
・一般事業主(厚生年金保険の事業主拠出金を納付している事業主)であること。
・中小事業主(常時雇用する労働者数300人以下の事業主)であること。
前年度または当年度(助成申請期間まで)においてくるみん認定を受けていること

 

(2)プラチナくるみん認定
・一般事業主(厚生年金保険の事業主拠出金を納付している事業主)であること。
・中小事業主(常時雇用する労働者数300人以下の事業主)であること。
前年度の3月31日時点においてプラチナくるみん認定を受けていること。

 

2.助成金の額

 

助成金の額は、それぞれ以下のとおりです。

(1)くるみん認定
くるみん認定1回につき50万円を基準額として実施機関が助成要領により決定。

 

(2)プラチナくるみん認定
プラチナくるみん認定につき50万円を基準額として実施機関が助成要領により決定。

 

※くるみんは複数回、認定を受けることができますがプラチナくるみんの認定は1回のみのため、認定を受けた翌年度から令和8年度まで認定が取り消されない限り、毎年、助成されます。(申請は毎年度必要)

 

3.実施期間

 

令和3年10月から令和9年3月末まで

 

4.実施機関

 

一般財団法人女性労働協会

助成金の申請方法等については、実施機関において準備中で決まり次第お知らせされるようです。

◆一般財団法人女性労働協会
http://www.jaaww.or.jp/index.php

 

 

◆中小企業子ども・子育て支援環境整備事業(内閣府)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/index.html#kankyoseibi

◆くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた中小企業事業主に、助成金を支給します!
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/pdf/kankyoseibi/leaf.pdf

◆次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/999zentai.pdf

(参考)
◆次世代育成支援対策推進法
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html

 


参考
【2022年4月予定】くるみん認定基準の変更とトライくるみんの創設社会保険労務士事務所ファインネクサス