【令和4年4月】年金手帳の廃止による今後の実務対応

 

令和4年4月から年金手帳が廃止され、かわりに基礎年金番号通知書が発行されます。

「あれ?今までも基礎年金番号通知書ってあったよね?」と思った方もいらっしゃるかと思います。

実は平成9年1月に基礎年金番号が創設された際に基礎年金番号通知書が発行されています。
国民年金、厚生年金の年金番号がそれぞれあった場合等に1つの基礎年金番号に統一したことを通知する目的に発行されたものです。
年金手帳に貼っている人も多いでしょう。
今回は、年金制度加入時に発行した基礎年金番号を通知する主旨です。

【平成9年時に発行された基礎年金番号通知書】

 

【令和4年4月以降の基礎年金番号通知書】

4月以降は黄色の通知書になります。
(手帳のような重みがありませんので書類にはさんだりしてなくさないようにしましょう)

すでに年金手帳が発行されている方は新たに基礎年金番号通知書は必要なく、影響はありません。

 

令和4年4月以降、新規で年金に加入する下記の方は、基礎年金番号通知書が発行されることになります。

①20歳になった学生・農林漁業者・自営業者・無職の方等(第1号被保険者)
②20歳未満で初めて厚生年金保険の被保険者となる方(第2号被保険者)
③20歳になった第2号被保険者の被扶養配偶者(第3号被保険者)

企業の実務対応に関係する②の場合でも、被保険者の住所に郵送されますので、気をつけましょう。

 

年金手帳はもういらなくなる?

かつては、年金手帳に手書きで納付記録などを記載していたこともありましたが現在は、年金機構のシステムで管理されているため、手帳としての存在意義がなくなり、不要となりました。
また、基礎年金番号とマイナンバー(個人番号)の紐づけも行われています。

ただし、年金請求時には、年金機構に登録されている氏名、住所等が戸籍謄本や住民票と一致しているかの確認が行われます。氏名が旧字であったり、ミドルネームの有無、生年月日の誤りもまれにあります。お持ちの年金手帳は番号は控えておいても、念のために保管しておくのがよいでしょう。

年金手帳をなくしたら、どうする?

年金手帳をなくてしまったり、破損させてしまったりしたら、年金手帳を再交付していましたが今後は、「基礎年金番号通知書」の再交付を申請します。提出先は、下記のようになります。

<提出先>
① 国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者の場合
住所地の市区町村役場
② 厚生年金保険または船員保険の被保険者の場合
勤務する事業所を経由してまたは直接、事業所の所在地を管轄する年金事務所
(郵送の場合は事務センター)
③ 国民年金第3号被保険者の場合
配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所
(郵送の場合は事務センター)
④ 厚生年金保険の第四種被保険者の場合
住所地を管轄する年金事務所
(郵送の場合は事務センター)
⑤ 最後に加入の年金制度が国民年金であり、第1号被保険者または任意加入
被保険者であった場合
被保険者であった最後の住所地を管轄する年金事務所
⑥ 最後に加入の年金制度が厚生年金保険または船員保険であった場合
被保険者であった最後の事業所の所在地を管轄する年金事務所
(郵送の場合は事務センター)
⑦ 最後に加入の年金制度が国民年金であり、第3号被保険者であった場合
被保険者であった最後の住所地を管轄する年金事務所
(郵送の場合は事務センター)

再交付の申請は、電子申請、郵送(市区町村役場、年金事務所の場合は窓口でも可能)で行います。

 

再交付申請書は下記のリンクからダウンロードできます。

◆基礎年金番号通知書の再交付を受けようとするとき(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/sonota/20120314-02.html

 

人事労務担当者の実務対応

年金手帳や基礎年金番号通知書を社内の被保険者が紛失した際は、上記の提出先の②の通り、「勤務する事業所を経由して基礎年金番号通知書の再交付を申請」することが出来ますので、今までと同様と考えてよいでしょう。

最後に就業規則の「入社時の提出書類」に年金手帳と記載しているケースがあります。
その場合は他の条文を変更する際(ついででよいと思いますが)に「年金手帳または基礎年金番号通知書」と修正しておきましょう。