海外出産に係る出産育児一時金等申請書の添付書類の変更【協会けんぽ】

 

海外出産に係る出産育児一時金又は家族出産育児一時金の支給事務の申請書に必要な添付書類等(出産の事実の確認に関するもの、受取代理人の確認に関するもの)が変更となっています。以下、ご確認の上、申請ください。

(1)添付書類
海外出産に係る出産育児一時金等の申請書類に、以下の書類の添付が必要となります。

① 必ず添付が必要なもの
・次の3点すべて
ⅰ 出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書
ⅱ 出産した日(期間)において、実際に海外に渡航していた事実が確認できる書類(パスポート、査証(ビザ)、航空チケット等の写し)
ⅲ 海外出産の事実、内容について、全国健康保険協会が当該海外出産を担当した海外の医療機関等に照会することに関する当該海外出産をした者の同意書
※ なお、上記ⅰを添付することができない場合は、上記ⅰに代えて、次のⅰ、ⅱのいずれか(いずれも原本)
ⅰ 出産したことが確認できる書類
(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書、死産の場合は死産証書(死体検案書)等)
ⅱ 「海外の公的機関が発行する戸籍や住民登録に関する書類」及び「医師・助産師の証明の添付が困難である理由と出産した医療機関名・担当医等を記載した書面

② 受取代理人が指定されている場合に添付するもの
受取代理の理由書
・受取代理人の本人確認書類
(運転免許証、査証(ビザ)、在留資格認定証明書の写し等)

③ その他
・証明書等が外国語で記載されている場合は、翻訳文
(翻訳文には、翻訳者の氏名(自署)、住所及び電話番号を明記する。)
・相続人による請求の場合は、被保険者との続柄がわかる「戸(除)籍謄本」等の原本

 

(2)適用時期について
令和4年8月1日受付分より

 

 

◆健康保険出産育児一時金支給申請書(協会けんぽホームページ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r127/