【届書様式変更】育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届

 

令和4年10月からの改正により、育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届に項目の追加が行われました。

紙媒体の様式で説明しますが電子申請(入力方式に令和4年10月からCSVファイル添付方式が加わりました)も同様の変更となります。

 

 

具体的には、上記の青色の四角で囲った箇所となります。

⑫育児休業等取得日数
⑬就業予定日数
⑰変更後の育児休業等取得日数
⑲変更後の育児休業等取得日数
⑳育児休業等開始年月日
㉑育児休業等終了(予定)年月日
㉒育児休業等取得日数
㉓就業予定日数

<記載概要>
⑫ 育児休業等取得日数
育児休業等の開始年月日と終了年月日の翌日が同月内である場合、育児休業等の日数を記載します。
※ ⑬「就労予定日数」は育児休業等の日数に算入されません。
※ 土日等の休日など労務に服さない日も含め、14日以上の日数が必要です。
※ 同月内に複数回の育児休業等を取得する場合は、合算した日数を記載します。

⑬ 就業予定日数
出生時育児休業(産後パパ育休)期間中に労働者と事業主の間で事前に調整して就業を行う場合、その日数を記載します。
※ 育児休業等取得日数の算定に当たって、就業日数の計算方法は以下のとおりです。
・日単位の場合はその日数
・時間単位の場合はその時間の合計を一日の所定労働時間 で除した数(1未満の数は切り捨て) 例)就業時間が合計20時間(一日の所定労働時間が 8時間)であった場合、(20÷8=2.5)となり、就労予定日数は「2日」となります。

C: 育休等取得内訳
同月内に育休等を複数回取得した場合、取得したそれぞれの育休等の期間を記載します。
※ 共通記載欄の⑩「育児休業等取得年月日」には、同月内の最初に取得した育児休業等の開始年月日、⑪「育児休業等終了(予定)年月日」には、同月内の最後に取得した育児休業等の終了年月日を記載します。

 

紙媒体の届出書は下記からダウンロードできます。

◆健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20140403-01.files/A.pdf