【令和5年】働き方改革推進支援助成金コース新設予定(建設業、運転手、医師、砂糖製造業)

 

令和5年度厚生労働省予算概算要求の主要事項が公表されています。

◆令和5年度厚生労働省予算概算要求の主要事項
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/23syokan/dl/01-02.pdf

 

代表的な施策が整理されていて、その中に雇用関係助成金の目的、概要、予算の概算要求額等もまとまっています。

 

 

令和4年度の働き方改革推進支援助成金については、11/30までが申請期限となっています。
(すでに申請と予算残額を考慮し、交付申請を停止しているコースもあります。)

 

今まで時間外労働の上限規制が猶予されていた建設事業等が令和6年4月から適用となるため、働き方改革推進支援助成金の対象となりそうです。

具体的には、建設事業、自動車運転の業務、医業に従事する医師、砂糖製造業(鹿児島県、沖縄県)については、成果目標を設けて令和5年度は適用猶予業種等対応コースが新設される予定となっています。

 

【助成対象】
・就業規則等の作成・変更費用
・研修費用(業務研修を含む)
・外部専門家によるコンサルティング費用
・労務管理用機器等の導入・更新費用
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費用
・人材確保等のための費用等
・労働時間短縮や生産性向上に向けた取組に必要な経費

 

【助成率】
3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5)

 

【成果目標と上限額】

建設事業 自動車運転の業務 医業に従事する医師 砂糖製造業
(鹿児島県・沖縄県)
特徴 ・上限規制の態様は一般則と同様(災害の復旧・復興の事業を除く。)
・週休2日工事を推奨する観点から成果目標を設定。
・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が 60時間。
・改善基準告示の改正に係る議論の内容を踏まえ、勤務間インターバルの確保を推進する成果目標を設定。
・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が 60時間
(一定の要件を満たす医療機関においては最大l 860時間)。
・月l00時間超の場合は勤務間インターバル9時間の確保が必要であることを踏まえ、勤務間インターバルの確保を推進する成果目標を設定。
・申請対象を中小規模の医療機関(労働者300人以下)へ拡大。
・上限規制の態様は一般則と同様。
成果目標と上限額 【36協定の見直し】
①月80H超→
月60H以下:250万円
②月80H超→
月60~80H:l50万円
③月60~80H→
60H以下:200万円
【週休2日制の導入】 4週4休から4週8休まで、 1日増加するごとに25万円を支給
【36協定の見直し】
①月80H超→月60H以下:250万円
②月80H超→月60~80H:l50万円
③月60~80H→月60H以下:200万円
【インターバル導入】 9H~llH:l00万円 llH以上:l50万円
【36協定の見直し】
①月l00H超→月80H以下:250万円
②月 0H→月80H以下:200万円
③月80H超→月80H以下:l50万円
【インターバル導入】 9H~llH:l00万円 llH以上 :l50万円
【36協定の見直し】
①月80H超→月60H
以下:250万円
②月80H超→月60~
80H:l50万円
③月60~80H→月 60H以下:200万円

クラウド勤怠管理システムの導入等も対象となりますので、検討の際は、年度のはじめから情報を入手した方がよさそうです。

あとシステムの導入を外注する場合は、上記の業種の導入が急増し、需要がひっ迫する可能性もあるので、余裕を持ったスケジュールをした方がよいかもしれません。