健康保険の被扶養者認定基準について、特に子育て世代や大学生のお子さんを持つご家庭にとって、非常に重要な改正情報をお届けします。
令和7年10月1日より、19歳以上23歳未満の被扶養者に関する年間収入要件が大きく見直されます。これは、税制改正に伴い、深刻化する人手不足への対応や就業調整対策の観点から行われるもので、家計のあり方や働き方に影響を与える可能性のある変更点です。
💡 収入要件の「壁」が130万円から150万円に!
これまでの健康保険の被扶養者認定では、原則として年間収入130万円未満であることが大きな要件の一つでした(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)。
しかし、令和7年10月1日以降、19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)については、この「年間収入の壁」が150万円未満へと引き上げられます!
この改正により、対象となるお子さんやお孫さんがアルバイトなどで収入を得やすくなり、「130万円の壁」を気にしすぎることなく、より柔軟に働くことを後押しする効果が期待されています。
👶 年齢の判定基準に注意!
この「19歳以上23歳未満」という年齢要件の判定には、少し注意が必要です。
年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判断されます。
例えば、お子さんが令和7年11月に19歳の誕生日を迎える場合、その令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満が適用されます。反対に、19歳となる年でも、扶養認定日が令和7年9月30日以前であれば、旧基準の130万円未満が適用されるなど、認定日のタイミングも重要となります。
また、この要件には「学生であること」は含まれず、あくまで年齢で判断されるという点もポイントです。
🗓️ 適用開始日と既存の被扶養者について
適用開始日は令和7年10月1日です。
- 新規認定:令和7年10月1日以降が扶養認定日の申請については、新基準の150万円未満で審査されます。ただし、認定日が9月30日以前に遡る場合は旧基準(130万円未満)が適用されます。
- 既存の被扶養者:既に扶養認定されている19歳以上23歳未満の方についても、令和7年10月1日以降は年間収入が150万円未満に見込まれるかどうかが基準となります。もし、150万円以上になる見込みとなった場合は、被扶養者の削除(非該当)の届け出が必要になります。
👨👩👧👦 家計と働き方への影響
この改正は、特に大学や専門学校などに通いながらアルバイトをしている学生とそのご家族にとって大きなメリットがあります。
「130万円の壁」を意識して勤務時間を調整していた方も、「150万円の壁」まで収入を増やせる可能性が出てきます。これは、学生本人にとっては学費や生活費を稼ぎやすくなるという利点があり、また、人手不足に悩む企業にとっても労働力の確保につながります。
しかしながら、扶養者であるご家族の税制上の**「特定扶養控除」など、他の制度との関連も無視できません。税制上の扶養要件(原則年間収入48万円以下)と健康保険の被扶養者要件は異なりますので、収入を増やす際は、健康保険と税制**の両面から総合的にシミュレーションを行い、ご家族にとって最も有利な選択をすることが肝要です。
この重要な改正について、今一度ご自身の状況を確認し、必要に応じて勤務先やご加入の健康保険組合に確認することをお勧めします。新しい制度を理解し、家計の設計に役立てましょう!
◆19 歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
(保発0704 第1号 年管発0704第1号 令和7年7月4日 )
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250724S0010.pdf