令和8年4月からの子ども・子育て支援金は納入告知書にどう記載される?子ども・子育て拠出金との違いも解説

 

令和8年4月分の社会保険料(納期限:令和8年6月1日)から、子ども・子育て支援金制度が始まります。

各保険料が記載された納入告知書が月の下旬に日本年金機構から郵送されますが子ども・子育て支援金はどのように記載されるのでしょうか。

 

結論から申し上げますと下記のように子ども・子育て支援金は、健康保険料に合算して記載されます。

 

 

計算方法は、標準報酬月額(賞与額) × 支援金率(0.23%)となります。

そのため、令和8年4月分以降の納入告知書を見たときに、子ども・子育て支援金だけが独立した大きな項目で表示されるイメージを持っていると、少し分かりにくく感じるかもしれません。

「健康保険料の欄の金額が、従来と変わっているかもしれない」という視点で確認するのが実務的です。

ここで、名称がよく似ている「子ども・子育て拠出金」との違いも押さえておきたいところです。

子ども・子育て拠出金は以前からある制度で、厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が全額負担するものです。

一方、令和8年4月から始まる子ども・子育て支援金は、医療保険の仕組みを通じて拠出する新しい制度で、被用者保険では標準報酬月額に支援金率を乗じて算出し、基本的にその半分を企業が負担します。

つまり、似た名前でも、従来からある「事業主全額負担の拠出金」と、新たに始まる「被保険者本人分も関係する支援金」は別物として整理したほうが分かりやすいです。

 

では、納入告知書の確認ポイントを整理します。

 

まず1つ目は、健康保険料の金額です。

協会けんぽの事業所では、子ども・子育て支援金が健康保険料に合算されて記載されるため、前月までの感覚で健康保険料を見ていると、想定との差が出ることがあります。

単純に「健康保険料率が変わった」と考えるのではなく、支援金分が合算されている可能性を前提に確認すると、違和感の理由がつかみやすくなります。

 

2つ目は、子ども・子育て拠出金との混同を避けることです。

子ども・子育て拠出金は、厚生年金保険の被保険者ごとの標準報酬月額や標準賞与額を基礎に計算される、従来からの事業主負担です。

料率は令和8年度も0.36%となる予定ですので、支援金の開始だけに目を向けるのではなく、これまでどおり拠出金の負担も含めて全体の納付額を確認することが大切です。

 

3つ目は、賞与支給月や資格取得・喪失があった月です。

こうした月は社会保険料の動きが大きくなりやすいため、納入告知書の金額だけを見て判断するのではなく、保険料増減内訳書などもあわせて確認すると、どの従業員の異動や賞与が金額変動の要因になっているのかを把握しやすくなります。

 

今回のテーマをまとめると、令和8年4月から始まる子ども・子育て支援金について、協会けんぽの事業所では納入告知書において健康保険料へ合算して表示される点が最大のポイントです。

そのため、「子ども・子育て支援金を納入告知書にどう記載するか」というよりも、「納入告知書のどこを見て、どう読み取るか」が実務上は重要になります。

また、従来からある子ども・子育て拠出金は別制度ですので、両者を混同せず、健康保険料の欄の見方と全体の納付額の確認を丁寧に行うことが大切です。

 

制度開始直後は、給与計算や納付額の確認で戸惑う場面も出やすいと思います。

不明点がある場合は、納入告知書の金額だけで判断せず、保険料額表や内訳書、年金事務所からの案内も確認しながら進めると、実務上のミスを防ぎやすくなります。

 

〈参考〉
日本年金機構からのお知らせ(令和8年3月号)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku202603.pdf