【コロナ特例】社会保険料、労働保険料の納付猶予【YouTubeあり】

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料の納付が困難になった場合は、申請することにより、特例により、納付の猶予を受けることができます。

納付の猶予(特例)とは?

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入に減少があった事業主が申請により、社会保険料等の納付を1年間猶予する
  • 担保の提供は不要となり、延滞金もかからない

 

対象の事業所とは?

  • 以下の①、②のいずれも満たす事業所が対象となります。
    ① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)にて、収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること
    ② 年金保険料を一時に納付することが困難であること

 

詳細、社会保険と労働保険の猶予の違いなどはYouTubeでも配信しておりますので、ご覧ください。