令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置の詳細が公表されました

 

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置のリーフレットおよびガイドブックが公表されました。

原則は、助成率が中小企業2/3、大企業1/2、1日の上限額が8,355円です。特に業況が厳しい事業主には、経過措置として、助成率が中小企業2/3(解雇なしの場合9/10)、大企業1/2(解雇なしの場合2/3)、1日の上限額が9,000円となります。経過措置は令和5年2~3月には、なくなります。

 

 

生産指標要件、雇用量要件がコロナ特例とは、異なりますので、注意しましょう。

【生産指標要件】
直近3ヶ月の生産指標(売上高など)が前年同期と比較して10%以上低下していることが要件となります。

 

【雇用量要件】
休業等を実施する事業所における雇用保険被保険者や受け入れている派遣労働者数の直近3か月の平均値が、前年同期に比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことが要件となります。

 

◆令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について(予定)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008098.pdf

◆令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金を申請する事業主のみなさまへ(予定)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001007940.pdf

◆令和4年12月以降の雇用調整助成金の活用について(フローチャート)(予定)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008099.pdf

◆雇用調整助成金ガイドブック(令和4年11月2日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/000656127.pdf