離職票等の記載方法の変更【令和2年8月1日から】

失業等給付の⽀給を受けるためには、離職をした⽇以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の⽇以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か⽉以上)あることが必要ですがこの「被保険者期間」の算⼊⽅法が改正される令和2年8⽉1⽇以降は、以下のように変わります。

<改正前>
離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。

<改正後>
離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。

今回の改正を踏まえ、離職⽇が令和2年8⽉1⽇以降の⽅に関する「離職証明書」を作成する際は、「⑨欄」と「⑪欄」に記載する賃⾦支払基礎日数が10日以下の期間については、当該期間における賃⾦支払の基礎となった労働時間数を「⑬欄」(備考欄)に記載します。

リーフレット「失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります」
https://finexus.jp/wp-content/uploads/2020/08/rishokuhyo80h_202008.pdf