雇用保険の基本手当日額の変更【令和2年8月1日から】

雇用保険では、離職者の「賃金日額」※1に基づいて「基本手当日額」※2を算定しています。
賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額を変更します。
これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。対象になる方には、令和2年8月1日以降の認定日にお返しする受給資格者証に新「基本手当日額」を印字して、お知らせします。

 

※1 離職した日の直前の6 か月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額。「雇用保険受給資格者証」(第1面)の14 欄に記載されています。
※2 失業給付の1日当たりの金額。「雇用保険受給資格者証」(第1面)の19 欄に記載されています。年齢区分などによって計算方法が異なります。

 

リーフレット「雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和2 年8 月1 日から~」
https://finexus.jp/wp-content/uploads/2020/08/kihonteatenichigakuhenko.pdf