コロナ特例月変の延長と新たな特例の追加①

令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を4か月目に改定となる通常の随時改定によらず、特例により翌月から改定を可能となっていますが(コロナ特例月変)、
令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方は新たに特例月変の該当することや令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方については8月の報酬を基礎として定時決定とするという特例措置が講じられることとなりました。

1.標準報酬月額の特例改定について

(1)令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例(急減月の翌月を改定月として標準報酬月額を改定)

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

(2)令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例(8月の報酬の総額を基礎として算定した標準報酬月額により、定時決定の保険者算定として決定)

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた方
イ.8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している

留意事項

・固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も、特例改定の対象となります。
・報酬が支払われていない場合でも、特例改定の対象となります。その場合、実際の給与支給額に基づき標準報酬月額を改定・決定することとなり、報酬が支払われていない場合は、最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円)として改定・決定することとなります。
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受ける場合でも、特例改定の対象となります。その場合、休業支援金は給与支給額に含みません。
・新型コロナウイルス感染症の影響で事業主から休業命令や自宅待機指示などによって休業となった場合は、休業した日に報酬が支払われなくても、給与計算の基礎日数として取り扱います。
・上記(1)の特例については、休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満(特定適用事業所等の短時間労働者は11日未満)の場合、対象となりません。
・届出に当たっては、被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
同一の方が本特例改定の届出を複数回行うことや、届出後に取下げ・変更を行うことはできません。(4~7月に休業により報酬が著しく下がり特例改定を受けた方が、上記(1)(2)の特例改定を受けることはできます。)

2.申請手続

月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、管轄の年金事務所へ郵送してください。
(窓口で直接受け付けることも可能です。)
※通常の月額変更届・算定基礎届と提出先が異なりますので、事務センターへ郵送しないようご注意ください。
※通常の月額変更届と様式が異なりますので、ご注意ください。
令和3年2月末までに届出があったものが対象となります。それまでの間はさかのぼって届出が可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合は、できるだけ速やかに提出をお願いします。
※電子証明書を利用した「e-Gov」からの電子申請は、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届(特例)/厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届(特例)電子申請用送付書」を選択し、以下の月額変更届(特例)及び申立書をPDFまたはJPEG形式のファイルで電子添付して申請してください。

申請書類は以下のとおりです。上記(1)(2)で異なりますので、注意してダウンロードしてください。

「(1)令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が下がった方の特例」の申請書類は以下からダウンロードできます。

【参考様式】

「(2)令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例」の申請書類は以下からダウンロードできます。

【参考様式】

3.休業が回復した場合について

上記1.(1)(2)により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。(令和3年8月の随時改定までの取り扱いとなります。)

※固定的賃金の変動の有無にかかわりなく、必ず月額変更届の提出を行ってください。

申請書類は以下からダウンロードできます。

4.参考資料

※令和2年4月から7月までの間に休業により報酬が著しく下がった方についても、令和3年1月末まで申請を受け付けています。制度の詳しい内容及び申請の手続きについては、「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」を参照してください。