【2.3%】障害者雇用率の引上げ【令和3年(2021年)3月から】

厚生労働省では、障害者等が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて活躍することが普通の社会、障害者と共に働くことが当たり前の社会を目指し、障害者雇用対策を進めており、障害者雇用促進法において、企業に対して、雇用する労働者の一定割合の障害者を雇用することを義務付けています(障害者雇用率制度)。

これを満たさない企業からは納付金を徴収しており、この納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設設備費等に助成したりしています(障害者雇用納付金制度)。

令和3年(2021年)3月1日から、民間企業の法定雇用率が2.2%から2.3%に引上げられることになりました。また、障害者を雇用する義務となる事業主の範囲が従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。

令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)の障害者雇用納付金につきましては、令和2年4月~令和3年2月までの法定雇用率は、2.2%、令和3年3月の法定雇用率は、2.3%となりますので、ご注意ください。

 

◆令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
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