【時間単位】子の看護休暇・介護休暇の厚生労働省規定例【令和3年(2021年)1月から】

子の看護休暇・介護休暇が令和3年(2021年)1月から下記のように改正されます。

 

① 半日単位での取得が可能
→ 時間単位での取得が可能

② 1日の労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
→ 全ての労働者が取得できる

 

ただし、時間単位で取得することが困難な業務(流れ作業方式や交替制勤務による業務であって、時間単位での取得が勤務体制に組み込むことによって業務を遂行することが困難な業務など)については、労使協定を締結することによって、申出を拒むことができます

 

例えば、子の看護休暇の改正の規定例が以下のように厚生労働省のホームページで公開されています。

「子の看護休暇(介護休暇)は、時間単位で始業時刻から連続⼜は終業時刻まで連続して取得することができる。」

規定を改訂する際には、いくつか注意点があります。

1つ目は、「時間」とは、1時間の整数倍の時間にしなければなりません
具体的には、1日の所定労働時間が例えば、7時間30時間の場合で1時間単位で7回取得すると30分が余りますが、「1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする」ことになっています。
よって、上記の場合、1時間単位で取得した場合、8回分使用することができます。
1日単位で取得すると7時間30分消化ですが時間単位で取得すると8時間消化することになります。
勤怠システムの仕様なども確認されるのがよろしいかと思います。

2つ目は、法令で求められているのは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻るいわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。
「時間単位で始業時刻から連続⼜は終業時刻まで連続して取得」とは、「中抜け」なしとなる表現となります。
しかし、厚生労働省としては、法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮をお願いしています。

3つ目は、4月1日から翌年の3月31日までをひとつの年度として運用している事業所では、改正の施行日(令和3年1月1日)が年度の途中となるため、すでに何日か取得しているケースがあり、半日単位で休暇が残っている場合で所定労働時間が1時間の整数倍ではないときは、端数は切り上げなければなりません。
例えば、子の看護休暇の取得の権利が5日あり、4月1日~12月31日の間に4.5日取得していると1日1日以降、残り0.5日(半日分)取得できますが所定労働時間が7時間30分のような場合、0.5日分の3時間45分は、4時間に切り上げることになります。

 

厚生労働省の規定例、パンフレットは以下のリンクとなります。

◆育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

◆パンフレット(P72)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000685055.pdf

◆育児・介護休業等に関する規則の規定例(簡易版 WORD P26 )
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/02.docx

◆育児・介護休業等に関する規則の規定例(詳細版 WORD P46 )
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/04.pdf