新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、2月5日に、本年1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業にお勤めの一定の非正規雇用労働者の方についても、新たに休業支援金・給付金の対象とすることを公表したところですが対象となる休業期間及び支給額については、前回及び今回の緊急事態宣言や、都道府県ごとの時短要請が、シフト制等の勤務形態で働く労働者も多い飲食業や宿泊業に対して影響が大きいこと等を鑑みて、以下のとおりとする予定であると厚生労働省のホームページに公表されました。
なお、受付開始時期や申請方法等の詳細については、改めてお知らせするようです。
(政府としての方針を表明したもので施行に当たっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点(2/12時点)の予定となります。)
【対象労働者】
大企業に雇用されるシフト労働者等※であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方
(※)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
【対象となる休業期間および支給額】
・令和3年1月8日以降の休業※:休業前賃金の 80%
・令和2年4月1日から6月 30 日までの休業:休業前賃金の 60%
(※)令和2年 11 月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含む。
◆休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16671.html
◆(参考)休業支援金・給付金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html