職業紹介事業者の「就職お祝い金」などを提供して求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されます【2021年4月~】

 

職業安定法の指針で職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することにより求職の申込みを勧奨することは好ましくない(2018年1月)としていていましたが2021年(令和3年)4月から、「求職の申込みの勧奨については、求職者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、職業紹介事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくなく、お祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならないこととなりました。

職業紹介事業者が、求職者に対して金銭等を提供することにより転職を勧奨することが労働市場における需給調整機能を歪めている側面を踏まえての改正となります。

◆「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました(厚労省リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000747063.pdf