厚生労働省は、令和3年度の雇用・労働分野の助成金のパンフレットを公開しました。
昨年度は、新型コロナウィルス感染症の影響により、雇用調整助成金の受給件数・受給額が大幅に増加し、今年度も縮減傾向にあるものの継続されることになっています。
他にも今年度の変更等をチェックされてはいかがでしょうか。
◆雇用関係助成金全体のパンフレット(簡略版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf
◆雇用関係助成金全体のパンフレット(詳細版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf
◆事業主の方のための雇用関係助成金(助成金検察ツールあり)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
また、働き方改革推進支援助成金の令和3年度の交付申請受付が開始されています。(交付申請期限令和3年11月30日)
◆働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
◆働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
◆働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891_00001.html
◆働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html
特に「勤務間インターバル導入コース」は、新たに勤務間インターバル制度を導入する中小企業に下記の経費の3/4が助成されます。
・労務管理用ソフトウェアの導入・更新(クラウド勤怠ツール)
・労務管理用機器(ICカード等を使用した打刻機)の導入・更新
・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
・労務管理担当者、労働者に対する研修
・就業規則・労使協定等の作成・変更
現在、紙のタイムカードやエクセルで勤怠を管理されている会社がデジタル化・業務効率化のためにクラウド勤怠ツールを導入する際には、昨年同様に利用できますが今年度から、下記が追加されてますので、要注意です。
・【対象事業主】
全ての指定対象事業場において、交付要綱附則の適用日以前2年間において、月 45 時間(1年単位の変形労働時間制により労働する労働者においては月 42 時間)を超える時間外労働(法定労働時間を超えるものをいう。また、休日労働時間は含まない。)の実態があること。(※)
(4)これらの実態がない場合についても、①交付申請時点において勤務形態等の関係で9時間以上の勤務間インターバルが確保できていない事実が認められる場合や、②今後、9時間以上の勤務間インターバルが確保できない具体的かつ客観的な特段の事由が認められる場合についてはこの限りでない。
・【改善事業の受注者について】
自己取引(類似の取引も含む)による不正の発生を防止する観点から、「申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代行者(これらの者の関連企業(一方が他方の経営を実質的に支配していると認められる場合に限る)を含む)」を事業の受注者とした場合は、不支給となりますのでご注意願います。