雇用調整助成金の特例措置が縮小されていますが、雇用維持を目的とした出向に対して、助成される「産業雇用安定助成金」の制度改正が公表されました。
これまでは対象にならなかったグループ会社間で実施される出向へについても令和3年8月1日以降は、新たに助成金の対象となります。
具体的には下記のとおりです。
新たに助成金の対象となる「出向」
以下の項目全てを満たした出向が新たに助成対象となります。
■資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められない事業主間で実施される出向
(例)
・子会社間の出向(両社の親会社からの出資割合を乗じて得た割合が50%を超える場合に限る)
・代表取締役が同一人物である企業間の出向
・親会社と子会社間の出向
・「人事、経理、労務管理、労働条件等の決定の関与」や「常時の取引状況」などを総合的に判断し、独立性が認められないと判断される企業間の出向
■新型コロナウイルス感染症の影響による雇用の維持のために、通常の配置転換の一環として行われる出向と区分して行われる出向
■令和3年8月1日以降に新たに開始される出向
※助成金の支給要件の詳細はガイドブックを参照
助成率等
■出向運営経費
出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練、労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部が助成されます。
中小企業 | 中小企業以外 | |
助成率 | 2/3 | 1/2 |
上限額(出向元・先の計) | 12,000円/日 |
※出向の成立に要する措置を行った場合に助成される「出向初期経費助成」は支給されません。
◆産業雇用安定助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html#10003
◆独立性が認められない子会社間などの「在籍型出向」も産業雇用安定助成金の助成対象になります
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000812411.pdf
◆産業雇用安定助成金ガイドブック(令和3年8月1日以降に計画届を提出する場合)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000814628.pdf