月給者が最低賃金を超えるか確認する方法

先日、地域別最低賃金の答申が実施されました。
決定は10月上旬頃の予定なので、下記の答申状況で決定するものとして、準備するのがよいでしょう。

◆令和3年度 地域別最低賃金 答申状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdf

 

最低賃金は時給で賃金が支払われる人のみが対象ではありません。
月給、日給で支払われる人も対象となります。

今回の注意点として、大幅な引上げとなったため、気になる会社は、特に月給者が最低賃金を上回っているかの確認を念のため、行うことをおすすめします。

概算なら5分もかかりません。

 

具体的には、下記の情報が必要となります。

①都道府県の最低賃金

②1日の所定労働時間

③年間所定労働日数

 

①都道府県の最低賃金

→ 本記事冒頭のリンクの「答申された改定額」(太字)

例:東京(1,041円

 

②1日の所定労働時間

→ 就業規則で定められた時間
 (8時間の会社が多いかもしれませんが7時間30分なら7時間30分となります。)

 

③年間所定労働日数

例:休日が国民の祝日を含めた土日の完全週休二日制で夏季休暇、年末年始休暇がそれぞれ3日なら、

52日(土曜日)+ 52日(日曜日)+ 15日(祝日)+ 3日(夏季休暇)+ 3日(年末年始休暇)

= 125日

→ 年間所定労働日数 = 365日 ー 125日 = 240日

 

【月給者の最低賃金】
①            ②               ③
1,041円  ×  8時間(1日の所定労働時間) ×  240日(年間所定労働日数) ÷ 12か月 = 166,560円

 

月給が 166,560円 を上回っていれば、問題ありません通勤手当や時間外手当は除外しますので、注意が必要です。

 

 

 

詳しくは厚生労働省の下記が参考になります。
(歩合給の例示もあります。)

◆最低賃金額以上かどうかを確認する方法
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm