要点チェック!労働法・社会保険改正等まとめ読み(8/7~8/13)

今週も一週間の労働法、社会保険の法改正、トピックスをまとめます。

要点を押さえたい方、時間のない方、一週間分一気に読みたい方など是非ご覧ください。

 

労働者派遣の労使協定方式における「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和4年度適用)」が公表

令和4年度適用の労働者派遣の労使協定方式における「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されました。

◆労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html#h2_free3

 

コロナ月変の報酬の対象が令和3年12月までとなりました

令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられているところですが令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。

◆新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内(令和3年8月から令和3年12月までに報酬が急減した場合の特例措置が講じられました。)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202108/0810.htm

 

令和3年度地域別最低賃金が答申されました

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和3年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。

これは、7月16日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。

答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。

◆全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20421.html

◆(別紙)令和3年度 地域別最低賃金 答申状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000662334.pdf

 

全国加重平均額は昨年度から28円引上げの930円で、各都道府県で28円以上の引上げとなっています。
まだ正式な決定ではありませんが今回は、特に大幅な引き上げとなるため、最低賃金を下回る従業員がいないかを確認した方がよさそうです。

 

 

今週は以上です。

最後まで読んで頂いてありがとうございます。

元プロ野球選手のご意見番やメンタリスト(YouTuber兼作家)の発言がほぼ同時期にSNS上で炎上しています。

日頃思っていることは気をつけていても言葉として、出てしまうのではないかと思ってしまいます。

ただ、一度発言してしまったことはなかったことには出来ないので、その後の対応はやはり重要であると考えます。