【2022年4月予定】くるみん認定基準の変更とトライくるみんの創設

昨日、くるみんおよびプラチナくるみんの認定で受給できる補助金をご紹介しましたが 「次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(案)」について、令和3年9月21日から令和3年10月20日までパブリックコメントによる意見募集がされています。
2020年4月改正予定です。
くるみん等認定予定をお考えの際は確認されることをおすすめします。

 

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  1. 改正案の内容

改正案の内容


1.くるみん認定の基準

現行 改正案
男性労働者の育児休業等割合 100分の7以上 100分の10以上で厚労省のウェブサイトに公表
育児休業及び育児目的休暇制度を利用したものの合計数の割合 100分の15以上かつ1人以上 100分の20以上で厚労省のウェブサイトに公表かつ1人以上

 

2.プラチナくるみん認定の基準

現行 改正案
男性労働者の育児休業等割合 100分の13以上 100分の30以上
育児休業及び育児目的休暇制度を利用したものの合計数の割合 100分の30以上かつ1人以上 100分の50以上かつ1人以上
女性の継続就業率 100分の55以上 100分の70以上

 

3.トライくるみん認定(仮称)の創設
現行のくるみん認定基準と同等の基準として、新たにトライくるみん認定(仮称)の認定基準を設ける。

 

4.不妊治療と仕事との両立に関する認定基準を追加した新たな類型の創設

•次の①及び②の制度を設けていること。
① 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度や利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇は含まない。)
② 不妊治療のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいずれかの制度

 

詳細は下記にてご確認ください。

 

◆次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(案)に関する御意見の募集について(e-Gov パブリック・コメント)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210220&Mode=0

 


参考
【2021年10月から】くるみん認定の中小企業に50万円の補助金を支給社会保険労務士事務所ファインネクサス