令和4年(2022年)1月1日から雇用保険のマルチジョブホルダー制度がスタートします。
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、以下の要件を満たす場合、労働者本人が自身の住居所を管轄するハローワークに申し出ることで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
〈要件〉
1.複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
2.2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3.2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
労働者本人がハローワークに申し出ることになりますが会社としては、必要書類を記載する必要がありますし、保険料も他の被保険者同様発生します。
就業規則の兼業等の規定を確認しておきましょう。
労災保険も複数事業場のルールが昨年、改正されています。
参考
【副業・兼業】令和2年9月から労災保険給付の改正【新請求書等OCRダウンロード】社会保険労務士事務所ファインネクサス
対象者が65歳以上ということもあり、発生するケースはかなり少ないと考えられますがいざというときに反応できるようになっているといいですね。
◆【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について~ 令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
◆雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838543.pdf
◆Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html