厚生労働省の雇用調整助成金のFAQが更新されています。
令和3年11月1日以降のダブルワークの取扱いについて、記載されていますので、兼業・副業を運用している会社は確認されるとよいでしょう。
04ー18 ダブルワークをしている労働者(A社:雇用保険被保険者、B社:アルバイト)を休業させ、休業手当を支払いました。A社において、雇用調整助成金の対象となるのでしょうか。
〇 ダブルワークを行う労働者についても支給対象となります。
なお、当該労働者が同一日時において、ダブルワーク先の事業主の両者(A社とB社)から休業手当を支給を受けている場合は、その同一日時分については、A社雇用調整助成金のみが支給対象となります(B社では緊急雇用安定助成金は対象とはなりません)。なお、詳細は、最寄りの労働局及びハローワークにお問い合わせください。本取扱いは判定基礎期間の初日が令和3年10月31日以前の取扱いとなり、11月1日以降の取扱いは、04-19を御確認ください。
04ー19 ダブルワークをしている労働者を休業させ、休業手当を支払いました。雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金の対象となるのでしょうか。
〇ダブルワークを行う労働者についても支給対象となります。
ただし、当該労働者が、同一日時においてダブルワーク先の事業主の両者から休業手当の支給を受けている場合は、先に労働契約を締結した事業主のみが支給対象となります。
本取扱いは判定基礎期間の初日が令和3年11月1日以降の休業より適用とします。
04ー20 ダブルワークについて申請する際、何時間まで助成対象となりますか。
〇後に労働契約を締結した事業主については、先に労働契約を締結した事業所の所定労働時間を超え、かつ法定労働時間(1日8時間、週40時間)内の時間のみが助成の対象となります。
本取扱いは判定基礎期間の初日が令和3年11月1日以降の休業より適用とします。
◆雇用調整助成金FAQ (04)助成対象、助成内容(令和3年10月27日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782967.pdf