【2022年1月から】任意継続被保険者の改正

 

会社を退職後の医療保険の選択肢として、在職後の医療保険に加入し続ける任意継続被保険者制度があります。在職時に2か月以上保険に加入し、退職後20日以内に手続きすれば、2年間加入することができます。保険料は、被保険者負担に加え、事業主分も負担することになりますが国民健康保険料より安くなるケースがあります。

2022年1月から資格喪失事由と保険料の算定方法が改正されます。

 

①資格喪失事由の追加

今まで一度任意継続被保険者になってしまうと下記の理由がないとやめるとことができませんでした。

・ 任意継続被保険者となってから2年経過したとき
・ 死亡したとき
・ 保険料を納付期日まで納付しなかったとき
・ 他の健康保険へ加入(就職など)したとき

任意継続被保険者に加入するメリットとして、国民健康保険料より安いことがあげられます。
国民年金保険料は前年の収入等により、保険料を計算します。
例えば、定年退職するようなケースを考えてみますと退職後約1年後には前年の収入がほとんどなかったり、年金収入しかなかったりすると退職直後より保険料が安くなります。

退職直後は、国民健康保険料より任意継続被保険者になった方が保険料が安くなったのに、約1年後には逆に任意継続被保険者より国民健康保険料の方が安くなってしまうことがあります。

現在は、こういったケースでは、あえて保険料を滞納しなければ、資格喪失できなかったのですが、今回の改正で「任意脱退」することができるようになります

国民健康保険に加入するだけでなく、家族の被扶養者になるようなケースでも活用できます。

 

②保険料の算定方法

保険料の算定方法については、健康保険組合のみの改正なので、協会けんぽの方は対象外となります。

現在は、任意継続被保険者の保険料は下記の①②の低い方の額に保険料率を掛けて計算されます。

①退職時の標準報酬月額
②組合の全被保険者の平均標準報酬月額

今回の改正で組合の規約により、①と②を比較するのではなく、①に保険料率を掛けて算出できるようになります

今まで退職時の標準報酬月額が高くても、「組合の全被保険者の平均標準報酬月額」を使用した実質、上限額をなくすことが可能となります。

 

◆第140回社会保険審議会医療保険部会資料
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000739688.pdf