【会社対応】新型コロナウィルスの労務管理

新型コロナウィルスの状況が、悪化してますので、その件について書きたいと思います。

安倍首相が2月28日、全国すべての小中学校や高校など3月2日から春休みに入るまで臨時休校とするよう各都道府県の教育委員会などを通じて要請しました。

休校に伴って仕事を休まざるを得ない保護者や勤務先の企業の支援策に加えて、パートなどへの手当も検討されています。

労務管理上の企業の対応について、まとめましたので、参考にして頂ければと思います。

 

1.従業員への連絡

すでに従業員への連絡はされている会社は多いかもしれませんが発熱などの風邪の症状がある方には、感染の拡大防止になるため、なるべく会社を休むように文書等を発信するのがよいでしょう。 また、風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせるようにしておくことも必要でしょう。

 

2.出勤等による対策

テレワークなど会社に出社せずに業務を行うことができれば、まず検討すべきですがあらかじめパソコン環境の整備やセキュリティ、就業規則の変更等を行っていないとすぐには対応できないケースが多いと思いますので、今後の課題にし、すぐに出来ることを先に行いましょう。 また、フレックスタイム制や変形労働時間制を採用している会社では時差出勤により、混雑した交通機関による出勤を避けることが可能ですので、労使により協議することは有効です。

 

3.従業員の休業と賃金

従業員で感染が疑われる方が発生したら、まず、その方を休ませるか会社として、判断することが必要になります。

新型コロナウィルスにかかったかどうかわからない時点で休んでもらう場合は、通常の病欠と同様に欠勤、年次有給休暇を使用するなどの対応となります。

年次有給休暇の取得はあくまでも本人の請求が必要ですから、会社から一方的に取得させることのないように注意すべきです。

また、会社として、営業を行うべきか検討する際に、支店、店舗などがあれば、その支店等の単位なのか、会社全体なのかを検討しましょう。

発熱などの症状があることのみをもって一律に従業員に休んでもらう場合の賃金は、労働基準法で、「使用者の責に帰すべき事由」による休業となり、休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないことになっています。

例えば、過去3か月の残業代等も含めた給与の平均が30万円だった場合、平均賃金が約1万円となり、その60%の約6,000円を支払う必要があります。

一律に休むような場合は、あらかじめ、休業手当、売上、資金繰りなどを概算でも計算しておくのがよいでしょう。

また、感染者がいなくても、売上の低下、休校に伴って仕事を休まざるを得ない従業員への対応を考慮する必要が出てきました。業種、職種、労働環境によりますが短時間勤務、子供との同伴出勤、休日の振替、助成金の利用など出来ることを検討してみてはいかがでしょうか。

 

4.助成金

雇用調整助成金という助成金があり、景気の変更、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業などの一時的な雇用調整を実施することにより、従業員の雇用の維持をした場合に対象となります。

今回、新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主が対象となっていましたが、特例措置の内容が書きのように大幅に拡大されました。

【特例措置の内容】

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。

1 休業等計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。

2 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

3 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。

4 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。

さらに学校の臨時休校に伴い、子供を持つ保護者が休業した場合に企業が出す手当を補助する助成金を創設するようです。

正規、非正規問わずという安倍首相の発言からも雇用保険に加入していない短時間労働者も対象になるようです。

令和元年度予讃の予備費の約2,700億円を使用して第2弾の緊急対応策を10日程度でまとめるそうです。