新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が
臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者で
ある労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、
正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは
別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設
することを厚生労働省が発表しました。
以下、概要となりますので、今後のさらなる発表に注意し、
対応のご参考としてください。
対象事業主
①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、
労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の
休暇を取得させた事業主。 ※ 年次有給休暇の場合と同様
① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した
小学校等(※)に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、
特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、
保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、
小学校等に通う子
支給額
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。
適用日
令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、
それ以外は一般会計から支給
最後に
安倍首相がメディアで助成金のことを話すような機会が
通常あまりないため、勘違いしやすいですがあくまでも
助成金の支給対象は会社であることに注意しましょう。
労務担当者は、今回、法定の年次有給休暇以外の休暇を
取得可能とするのか、検討し、
お休みする従業員は、上記の制度を会社が実施するのかを
確認しましょう。