【新型コロナウィルス】小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援に対する助成金制度

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が
臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者で
ある労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、
正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは
別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設
することを厚生労働省が発表しました。
以下、概要となりますので、今後のさらなる発表に注意し、
対応のご参考としてください。

対象事業主

①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、
労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の
休暇を取得させた事業主。 ※ 年次有給休暇の場合と同様

① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した
小学校等(※)に通う子

※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、
特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、
保育所、認定こども園等

② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、
小学校等に通う子

支給額

休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。

適用日

令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、
それ以外は一般会計から支給

最後に

安倍首相がメディアで助成金のことを話すような機会が
通常あまりないため、勘違いしやすいですがあくまでも
助成金の支給対象は会社であることに注意しましょう。

労務担当者は、今回、法定の年次有給休暇以外の休暇を
取得可能とするのか、検討し、
お休みする従業員は、上記の制度を会社が実施するのかを
確認しましょう。