未払賃金の立替払制度(倒産しても給料・退職金をもらう方法)【YouTubeあり】

新型コロナウィルスの影響で経済状況が悪化して、企業倒産が増えています。
そんな中、会社が倒産してしまった、給料がもらえなかった、退職金ももらえなかった、という厳しい状況のとき、未払いの賃金を取り戻す方法について、解説します。

「未払賃金の立替払い」という制度で独立行政法人労働者健康安全機構と労働基準監督署が手続き、相談を受け付けています。

1.もらえる条件は?

まず、倒産した会社を退職していることが条件となります。

会社としての条件は、下記のようになります。
・1年以上継続していること
・労災保険に加入していること

次に倒産の定義についてみる必要があります。倒産には、「法律上の倒産」と「事実上の倒産」があります。「法律上の倒産」は、「破産」などの正式な手続きを行った場合をいい、一方、「事実上の倒産」は、事実上、事業活動が停止して、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないことについて、労働基準監督署長の認定があった場合をいいます。未払賃金の立替払いを要件となるこの「事実上の倒産」は、中小企業にしか認められていません。(中小企業の事業規模は、法律により決められています。)

2.もらえる金額は?

対象となる給与とは、基本給、各種手当、通勤手当、時間外手当などとなります。
退職金も対象となりますが、賞与(ボーナス)は対象となりません。

具体的な金額ですが未払い賃金の80%で退職日の年齢によって上限(30歳未満は88万円、30歳以上45歳未満は176万円、45歳以上は296万円)があります。また、未払賃金の総額が2万円未満の場合はもらえません。

3.税金はかかる?

立替払いされたものは、税法上、「退職所得」として、扱われます。
退職金に対する税金の計算は複雑ですが勤続年数と金額によっては、非課税となるケースもあります。
金額の算出については、国税庁のホームページをご確認ください。

4.問い合わせ先

問い合わせ先は、独立行政法人労働者健康安全機構と労働基準監督署です。労働基準監督署は、会社の住所の監督署になりますのでご注意ください。

実際、申請する際は、こちらの問い合わせ先に相談してすすめるのがよろしいかと思います。

◆独立行政法人労働者健康安全機構
https://www.johas.go.jp/
https://www.johas.go.jp/tabid/687/Default.aspx

◆全国の労働基準監督k所
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

 

詳細は、10分以内の動画にまとめましたので、ご覧ください。