【手続の簡素化】雇用調整助成金(5/19公表分)

雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金の手続きの簡素化が5月19日に公表されました。
変更点は、下記のとおりです。

①小規模事業主の申請手続の簡略化
②雇用調整助成金のオンライン申請の開始
③休業等計画届の提出が不要に
④助成額の算定方法の簡略化
⑤雇用調整助成金の申請期限の延長

基本的には、緊急雇用安定助成金も同様の変更ですが下記④(1)の源泉所得税の納付書を使った特例は対象外なのでご注意ください。

①小規模事業主の申請手続きの簡略化

従来、従業員1人当たりの平均賃金額を使用して助成額を算定していましたが小規模の事業主(常時雇用する労働者が概ね20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定できるように変更となりました。
小規模の事業主の「常時雇用する労働者が概ね20人以下」の「常時雇用する労働者」とは、2か月を超えて使用される者であり、かつ、週当たりの所定労働時間が当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である者をいいます。
簡単にいうと、社内のフルタイムの人ということになります。
また、「概ね20人以下」とは、具体的には、何人までとは、決まっていないようです。「〇人以下」を認めるといった労働局もあるようなので、労働局に確認されることをおすすめします。

申請書類、添付書類も大幅に少なくなり、エクセルの申請書には、自動計算機能もあります。これなら、あまり支給申請に慣れていない方でも下記のマニュアルを参照すれば、作成しやすくなっています。

雇用調整助成金支給申請マニュアル(小規模事業主用)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000631986.pdf

②雇用調整助成金のオンライン申請の開始

5/20の12:00からオンライン申請が可能ということでしたが同じタイミングで登録されたIDで他の人個人情報が見られる状態になってしまい、受付が中止となってしまいました。この記事を書いている5/21の20:00時点では復旧のめどは立っていないようです。

③休業等計画届の提出が不要に

新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、本来、事前に提出が必要な休業等計画届は、令和2年6月30日までの事後提出が可能で2回目以降の提出は不要としていましたが、さらに初回を含む休業等計画届の提出が不要となりました。提出は不要ですが申請後も申請書の控えや関連書類と一緒に保管しておくようにしましょう。

④助成額の算定方法の簡略化

小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化し、下記のとおり算出できるようになりました。

(1) 「平均賃金額」を「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、前年度の任意の1か月(ただし、2月を除く。⇒ただし、通常の所定労働日数より明らかに少ない月を除く。※「源泉所得税」の納付書を使用して、平均賃金額を算定できるようになりました。

(2) 年間所定労働日数は、過去1年分の実績を用いて算出していましたが前年度の任意の1か月(ただし、2月を除く。ただし、通常の所定労働日数より明らかに少ない月を除く。※)に12を掛け、算定できるようになりました。
また、例えば、週休二日制(祝日が休日である場合)が大多数を占める場合は、年間所定労働日数は、240日、月所定労働日数は、20日とすることができるようになりました。(事例については、要領を参照)

※5/23時点で要領に修正がありました。

⑤雇用調整助成金の申請期限の延長

雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっていますが、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとしています。また、賃金締切日以降であれば、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請をすることができます

 

また短時間休業の場合、事業所に勤める全労働者が一斉に休業する必要がありましたが、下記のような例も可能となりました。
・部署や部門ごとの短時間休業
・職種や仕事の種類に応じた短時間休業
・シフトなどの勤務体制による短時間休業

雇用調整助成金の特例措置(短時間休業)リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000632249.pdf

申請時は、最新の情報を厚生労働省のホームページで確認するようにしましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html