基本手当(失業手当)の延長の特例【60日】と離職証明書のコロナ対応

ご案内が遅れていましたが「新型コロナウイルスの感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」が令和2年6月12日に施行され、一定の要件の下、雇用保険基本手当の個別延長給付の特例が実施されています。

1.対象となる人

以下の人で、法施行日(令和2年6月12日)以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる人が対象となります。
・令和2年4月7日(緊急事態宣言発令以前)までに離職した人
→離職理由を問わない(全受給者)
・令和2年4月8日~令和2年5月25日(緊急事態宣言発令期間中)に離職した人
→特定受給資格者および特定理由離職者
・令和2年5月26日(緊急事態宣言全国解除後)以降に離職した人
→新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者および特定理由離職者(雇止めの場合に限る)

2.延長される日数

 60日
(ただし、30歳以上45歳未満で所定給付日数270日、45歳以上60歳未満で所定給付日数330日の人は30日

 

3.対象とならない場合

特例延長給付は、積極的に求職活動を行っている人が対象となるため、①~④のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
①所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合
②やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合
③雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方等
④正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合

対象となる場合は、ハローワークで延長の処理を行うため、別途手続きは必要ありません

◆新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について(リーフレット)
https://finexus.jp/wp-content/uploads/2020/09/kihonteateencho.pdf

 

また、離職証明書(離職票)の⑦離職理由欄が「4(2)重責解雇」、「5(2)労働者の個人的な事情による離職」以外であって、新型コロナウイルス感染症の影響による離職の場合、

具体的事情記載欄(事業主用)に記載した離職理由の末尾に
『(コロナ関係)』

と記載するように下記のように留意事項として案内されていますので、ご注意ください。

 

◆離職証明書の作成に当たっての留意事項(リーフレット)
https://finexus.jp/wp-content/uploads/2020/09/risyokusyoumeisyokorona.pdf