法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax等による提出の義務化【2021年(令和3年)1月から】

そろそろ年末調整の準備をはじめる時期となり、今年は法改正も多いですがその前に源泉徴収票、給与支払報告書の提出は、電子化されていますか。

今年(2020年)の12月の年末調整による源泉徴収票の提出期限は、2021年(令和3年)1月末(2021年は1/31が日曜日のため、2/1)ですが2021年(令和3年)1月以降の法定調書の種類ごとに前々年の提出すべきであった法定調書の提出枚数が「100枚以上」である場合、e-Tax(国税電子申告・納税システム)、eLTAX(地方税ポータルシステム)を使用する方法又は光ディスク等(CD、DVDなど)を使用する方法によって提出しなければならなくなっています。(現行は、「1,000枚以上」)

例えば、前々年の給与等(2018年の給与等)の支払金額が500万円を超える従業員が100人以上(150万円を超える給与等の役員、250万円を超える弁護士、税理士等も含む)になっていた場合、今回から源泉徴収票をe-Taxか光ディスク等による提出にしなければなりません。

2021年(令和3年)1月から義務化される会社だけでなく、電子化は下記のようにメリットが多いのでご検討されてはいかがでしょうか。

【メリット】

 

①給与支払報告書もCSVファイルで同時に提出できるため、書類の印刷・市区町村ごとの仕分けが不要となり、郵送代もかかりません。また、特別徴収税額の決定通知を電子データで受け取ることが可能です。

源泉徴収票は、所轄の税務署に提出するため、光ディスクで提出してもよいですが給与支払報告書は、市区町村ごとに提出しなければならないところを一度にデータ送信できることが一番のメリットです。

 

②所得税、法人税、消費税、住民税等の納税、申請、届出等も利用できます。

 

 

 

【デメリット】

 

①初期設定に手間・時間がかかります。

まず、国税の電子申告は、国税庁のシステムである「e-Tax」(イータックス)を使用します。
一方、地方税の電子申告は、総務省のシステムである「eLTAX」(エルタックス)を使用します。

初年度は登録等でそれぞれの初期設定に手間・時間がかかります

 

②電子証明書の費用がかかります。

e-Tax、eLTAXで電子申告するためには、紙の届出の印鑑にあたる電子証明書を取得しなければならず、その費用が発生します。

取得先により価格が異なるので、一概には言えませんがデメリットはメリットを考えると十分吸収できる場合もあります。ただし、顧問税理士が電子申告の対応ができているか相談してはいかがでしょうか。

 

もし、自社で行う場合は、下記の対応が必要です。

①給与計算ソフトで源泉徴収票、給与支払報告書のCSV出力が可能か確認する。

②「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書(兼)支払調書等の本店等一括提出に係る承認申請書」を法定調書を提出しようとする日の2か月前までに提出義務者の所轄の税務署へ提出します。(e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出が義務付けられている方は、光ディスク等により法定調書を提出する場合には、税務署への申請は必要ありません)。

③電子証明書を取得する。

④eLTAXの設定等を行う。

⑤eLTAXで期限までに給与支払報告書(源泉徴収票)で提出する。
(eLTAXで源泉徴収票の税務署への提出も可能です。)

 

参考までに書きますが1,000枚以上の義務化(平成26年1月)のときは、対応できなかった事業所から翌年に税務署から対応要請があったと聞きました。
対応可能な事業所は、業務効率化も考慮し、検討してはいかがでしょうか。

 

◆e-TAX又は光ディスク等による支払調書の提出義務基準が100枚以上に引き下げられました!
https://finexus.jp/wp-content/uploads/2020/10/shiharaichosho100.pdf

◆給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました!
https://www.eltax.lta.go.jp/news/files/20200228/IHP4-kyuuhoukizyunhikisage.pdf

◆eLTAXホームページ
https://www.eltax.lta.go.jp/

◆e-Taxホームページ
https://www.e-tax.nta.go.jp/

 

《12/11追記》

給与支払報告書等の提出に係る特設ページが開設されました。
https://www.eltax.lta.go.jp/news/01124

PCdeskが12/11にバージョンアップされています。

また、令和2年分の給与支払報告書等は、令和3年1月4日以降にeLTAXでの送信が可能となります。