【同一労働同一賃金】注目の最高裁判決

10/13、非正規労働者に賞与(大阪医科薬科大学事件)や退職金(メトロコマース事件)を支払われなかったことの是非が争われた2件の最高裁の判決があり、不支給を「不合理とまでは評価できない」と判断が示されました。

10/13に続いて、10/15にも最高裁の判決がありましたが、こちらは日本郵便の契約社員に扶養手当年末年始勤務手当などの手当を支払わないことや夏期冬期休暇、病気休暇を与えないことは「不合理な格差」に当たると判断されました。

10/13の判決でも、「格差の状況によっては不合理との判断があり得る」とも指摘されていて、非正規労働者に賞与と退職金は、支払わなくともよくて、手当や休暇は支払わなければならない、与えなければならない、という単純なことではなく、個別の状況が考慮されることになります。

今回の判決が今後の「同一労働同一賃金」の運用に影響を与えることは間違いないですが、企業としては、年功序列、定期昇給、メンバーシップ雇用などの日本特有の雇用管理のあり方や今後の方向性が問われているのではないでしょうか。