【所得税の課税対象?】Go To トラベル支援額【一時所得】

Go To トラベル事務局は、国によるGo To トラベル事業の支援額について、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となると下記のように見解を示しました。

Q
Go To トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分の1相当額)は課税対象になるのか。

A
Go To トラベル事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、宿泊・日帰り旅行代金の 2 分の1相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は税務上、旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。
ただし、課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等)とされる金額と Go To トラベル事業による給付額との合計額が年間 50 万円を超えない限り、旅行者個人の課税所得は生じません

国税庁(一時所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

◆Go To トラベル 旅行者向け公式サイト
https://goto.jata-net.or.jp/

◆Go To トラベル よくあるご質問
https://goto.jata-net.or.jp/faq/