厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる環境を整備するため、女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)を設けています。
今後、本助成金の支給要件のうち、令和2年12月末までとなっている、事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限について、令和3年1月末まで延長する予定である旨が厚生労働省のホームページに公表されました。
詳細については、あらためて公表するようです。
なお、令和3年1月末までとなっている、対象となる休暇の取得期限については、変更はありません。
◆「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15091.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15091.html
参考までにこちらのリンクも貼っておきます。