就業規則、36協定の本社一括届出【電子申請の届出事業場一覧ツール変更】

就業規則と36協定(時間外・休日労働に関する協定届)は、本社と各事業場(支店、営業所、店舗など)の内容が同一である場合は、本社を管轄している労働基準監督署に届出事業場の一覧を添付して一括して届け出ることができます。

「本社と各事業場の内容が同一」とは、36協定については、協定事項のうち、

「事業の種類」
「事業の名称」
「事業の所在地(電話番号)」
「労働者数」

以外の事項が同一であるものに限られます。
したがって、労働組合または、過半数代表者も同一であることが必要になります。しかし、過半数代表者は事業場ごとに選任するため、統一された者を選任できず、結局、各事業場の労働者の過半数で組織された労働組合である必要があります。

就業規則については、労働組合がなくても就業規則の内容が同一で各事業場の意見書があれば、一括届出が可能です。

電子申請ではなく、書面(いわゆる紙)で届出る場合の詳細は下記の資料で確認されるとよいでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/130419-1.html

 

電子申請で一括届出を行う場合は、令和2年3月から下記のとおり、変更となりました。

【変更内容】

(1)意見書(就業規則(変更)届(本社一括届のみ)
申請画面で行う意見書届出様式の作成を廃止しました。
意見書の作成は、過半数労働組合または事業場の過半数を代表する労働者の署名・押印のある紙面による意見書をPDFファイルにして、「添付ファイルの指定」画面から添付してください。

(2)一括届出事業場一覧
申請画面で行う本社一括届出事業場一覧の作成を廃止しました。
本社一括届出事業場一覧の作成は、以下に掲載する「一括届出事業場一覧作成ツール」(各手続に対応したもの)をダウンロードの上、事業場一覧CSVファイルを作成して、 「本社一括届出事業場一覧CSVファイル」のボタンから添付してください。

 

(1)については、意見書を画面で作成する必要があったのですがPDFファイルの添付が可能となりました。

(2)については、届出一覧を画面でその都度、作成する必要がありましたが一括届出事業場一覧CSVファイルをツールで作成し、添付が可能となりました。

 

さらに令和2年10月31日に一括届出事業場一覧ツールが更新され、令和2年11月30日以降は以前のツールが利用できなくなりましたので、最新のツールをダウンロードしてください。

 

◆【時間外・休日労働協定(一般条項・特別条項・研究開発)】一括届出事業場一覧作成ツール
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000689001.zip

◆【時間外・休日労働協定(本社一括・適用猶予)】一括届出事業場一覧作成ツール
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000689002.zip

◆【就業規則(本社一括)】一括届出事業場一覧作成ツール
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000689003.zip

◆一括届出事業場一覧作成ツールパンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000609356.pdf

◆一括届出事業場一覧作成ツール操作説明書
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000609358.pdf

◆労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html

 

 

≪1/2追記≫

令和3年4月から電子申請で就業規則(変更)届を届け出る場合は、下記のリンクのように変更となります。
詳細は下記をご覧ください。


参考
【押印・署名廃止、チェックボックス新設】36協定届変更【2021年(令和3年)4月から】社会保険労務士事務所ファインネクサス

 

<関連リンク>


参考
無料ツール(システム)で36協定の過半数代表者の選出ができるか?社会保険労務士事務所ファインネクサス