【押印・署名廃止、チェックボックス新設】36協定届変更【2021年(令和3年)4月から】

 

2021年(令和3年)4月から36協定届の様式が下記のように変更になります。

①労働基準監督署に届け出る36協定届の使用者の押印及び署名が不要に

 

②36協定の適正な締結に向けて、労働者代表のチェックボックスが新設

 

順番が逆になりますがまず②から説明しますとチェックボックスは下記の過半数代表者の選任にあたっての留意事項について、確認するものです。

・管理監督署でないこと

 

・36協定を締結するものを選出することを明らかにした上で投票、挙手等の方法で選出していること

 

・使用者の意向に基づいて選出されたものではないこと

今まで記載例には書かれていた内容ですが確認の上、チェックボックスにチェックしましょう。

 

 

次に①の押印と署名が不要になるというのはインパクトが大きいですが実務上、あまり変わらないケースもあると想定されますので、このあと詳しく解説します。

 

36協定(書)と36協定届の違い

 

まず、36協定(書)と36協定届について、整理します。

36協定とは、法定労働時間を超える労働や法定休日に労働させる場合、使用者は「時間外労働、休日労働に関する協定」を結ばなければなりません。そのとき、書類として保管する際に36協定書に使用者と労働者の押印または署名が必要となります。

例えば、静岡労働局には例として「時間外労働及び休日労働に関する協定書(参考例)」をダウンロードすることができますので、見てみましょう。

◆様式例(時間外労働及び休日労働に関する協定書例)
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/20130815.html

 

一方、36協定届は、「時間外労働、休日労働に関する協定届」という法令上の届書です。みなさんが毎年、労働基準監督署に届け出ている例の書式です。

 

 

新様式の押印・署名廃止とは?

 

6協定届を届け出る際は、以下の2つのどちらかとなります。

 

①36協定を作成  36協定を作成
②36協定を作成(36協定届が36協定書を兼ねている)

 

2021年(令和3年)4月から使用者の押印・署名が不要になるというのは、①の36協定届のことです。

②の場合は、36協定書の押印・署名は必要となります。(36協定届が36協定書を兼ねているため)

結局、もともと②の会社が多く、①のように36協定書を別に作成している会社はごく少数であるため、運用上は36協定届に押印・署名をすることケースが多いことになります。

協定書については、労使双方の押印又は署名の取扱いについては、労使慣行や労使合意により行われるものであり、「行政手続」の見直しとの直接の影響はないため、今後も合意がなされたことが明らかになるような方法で締結することになります。

 

 

4月1日前に届け出る際の注意点

 

届出日が令和3年3月31日以前である場合は、協定の期間が令和3年4月1日以降であっても、原則は旧様式で届け出ることになりますが様式による届出も可能となります。

ただし、押印等のルールは令和3年4月1日以降に切り替わるため、切り替え前と後では、下記のように届出書の書き方も異なりますが届出の内容は、有効期間の開始日ではなく、届出日で判断します。なお、令和2年8月11日の通達により、(不要という表現ではなく、)押印や署名がなくても届出の受付をすることになっています。

労働基準法等に基づく届出等における押印原則の見直し202012

 

電子申請の変更点は?

 

令和3年4月1日以降は、36協定届、就業規則(変更)届などの51種類の労働基準法に定められた届出などは下記のように変更となります。

①電子署名・電子証明書は不要

e-Govで提出する場合には、電子署名・電子証明書の添付は不要となり、アカウント登録後にフォーマットに必要事項を入力することで提出することができます。

 

②労働者代表が異なっていても36協定届の本社一括届出が可能

これまではすべての事業場で1つの過半数労働組合と36協定を締結している場合しか本社一括届出ができませんでしたが和3年3月末から事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請に限り36協定の本社一括届出が可能になります。

 

36協定届、就業規則(変更)届、1年単位の変形労働時間制に関する協定届については受付印を受け取ることができます。

電子申請がさらに使いやすくなりますので、まだ利用していない事業所は検討してみてはいかがでしょうか。

 

◆時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)(東京労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/36_kyoutei.html

◆36協定届があたらしくなります(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf

◆36協定届の記載例(一般条項)
https://www.mhlw.go.jp/content/000711511.pdf

◆36協定届の記載例(特別条項)
https://www.mhlw.go.jp/content/000708980.pdf

◆労働基準法施行規則等の一部を改正する省令に関するQ&A
~行政手続における押印原則の見直し~
https://www.mhlw.go.jp/content/000709033.pdf

◆労働基準法施行規則等の一部を改正する省令の公布等に当たり留意すべき事項について(基監発 1222 第1号 基賃発 1222 第1号 令和2年 12 月 22 日)
https://www.mhlw.go.jp/content/000708982.pdf

 

<関連リンク>


参考
無料ツール(システム)で36協定の過半数代表者の選出ができるか?社会保険労務士事務所ファインネクサス