令和3年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたことに伴い、1都3県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の知事の要請を受けて営業時間の短縮に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率を最大10/10に引き上げる予定であることが厚生労働省から発表されました。
<1都3県の知事の要請を受けて営業時間の短縮に協力する飲食店等(大企業)>
(令和3年2月28日まで)
【変更前の休業の助成率】2/3 ※解雇を行わない場合 3/4
【変更後の休業の助成率】4/5 ※解雇を行わない場合 10/10
◆1都3県を対象とする緊急事態宣言に伴う雇用調整助成金の特例措置の拡大について
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000716521.pdf
また、特定都道府県(緊急事態宣言の対象都道府県)も含め全国の都道府県労働局、労働基準監督署・ハローワークは原則として開庁していますが、利用者に来庁いただくことなく、電話による労働相談、電子申請・郵送での各種届出・申請、インターネットを通じた情報収集が可能です。厚生労働省では、外出自粛の要請を踏まえ、感染拡大防止の観点から、積極的な活用をお願いしています。
◆緊急事態宣言を受けた都道府県労働局、労働基準監督署・ハローワークの対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15933.html