雇用調整助成金の1年超の受給が可能になりました【令和3年6月30日まで】

雇用調整助成金の受給期間は通常、1年までですが新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長(令和3年2月28日まで)に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができるようになりました

なお、1年を超えて引き続き受給できる期間は、令和3年6月30日までとなります。

雇用調整助成金支給要領(令和2年12月28日)には、50ページ下の「ル 対象期間の特例」に記載があります。

 

◆雇用調整助成金を1年を超えて引き続き受給することができます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000716538.pdf

◆雇用調整助成金支給要領
https://www.mhlw.go.jp/content/000635388.pdf