令和2年4月から同一労働同一賃金対応として労働者派遣法が改正され、
①「派遣先均等・均衡方式」( 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)
②「労使協定方式」( 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかにより派遣労働者の待遇を決めることが求められています。
厚生労働省では、全国の派遣元を対象に改正法に対応した取組みの現状を調査するとともに、先進的に取り組む企業の事例を収集し、それらの結果に基づいて、派遣労働者の待遇改善をはかるうえで共通して直面する「困りごと」、「対応策」、「想定される工夫」などのノウハウをまとめたマニュアルを作成しています。
下記のリンクからご覧ください。
◆派遣労働者の待遇改善に向けた対応マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/content/000745995.pdf
◆派遣労働者の同一労働同一賃金について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html