社労士としてPayPayはじめました

 

社労士事務所として、PayPayの加盟店登録しました。

ご存じのようにPayPayとは、 スマホを利用したQR決済サービスです。

なぜ社労士として導入したのか、申込み、利用範囲などを紹介します。

 

電子マネーのメリット

率直に言いまして、消費者として、PayPayに限らず、電子マネーを小売・飲食店等でよく使っています。

いまさらですが電子マネーの使用するメリットは多いと感じています。

①キャンペーンがお得
②現金が不要
③決済が早い
④お金の管理ができる

①私が住む小平市では、昨年から市内で特定のお店でPayPayやau PAYを使用した際、30%の還元キャンペーンを何度か実施しています。
消費税の増税時などはお買い物券を自治体で配ったりしていましたが電子マネーの方が効率的でコストも少なくて済みます。
行政側からみても使い勝手はよいのではないでしょうか。
また、PayPayのキャンペーンも未だにあり、単にお得に買物ができます。

②コロナ前から財布をなくそうとしていましたがなかなか踏ん切りがつきませんでしたが電子マネーが使えるお店も増えたので、今はスマホケースにクレジットカードと数千円入れて財布は持ち歩いていません。
持ち物が一つ減ります。

③スーパーのレジで円単位で払うときって、財布の中の一円玉をなくしたいと思ってしまいますよね?
財布がなければ、その時間は不要です。(財布から小銭が一枚もなくなるスッキリ感は得られませんが…)

④何にどこでいくら使ったか、わかります。
freee、マネーフォワード、家計簿アプリにも連携できます。
現金で決済して、アプリに入力したり、レシートを撮影したりすることも不要です。

以上、消費者側からの見て、メリットです。

 

なぜ社労士して導入するのか

次に事業として使用することについて考えてみますと支払い方法の選択肢が多い方がお客様の利便性につながると考えています。

社労士の報酬は、源泉徴収税(10.21%)を控除した額を頂くことになるので、切りのいい数字になりません。

例えば、
60,000円の報酬の場合、消費税として、60,000円×10%=6,000円を加算し、源泉税として、60,000円×10.21%=6,126円を控除して、

→合計59,874円を頂くことになります。

 

以前、訪問した会社(店舗)で現金で払いたいと言われたときに

「お釣りあります?」

って聞かれました。店舗だから、1円玉とかあるかなと思いましたが、お釣りとして、想定できる「126」円を持って行ったのでよかったんですが、簡単に報酬が受け取れたら、お互いに便利だろうと感じました。

キャッシュカードや口座引落というサービスもありますが選択肢のひとつとして、持っておいてもよいかと。

 

また、最近は賃金のデジタル払いが話題になっています。

労働基準法上は、いまだに原則は現金払いで振込は例外のままで実際の運用は数十年間、振込の会社が多い中、電子マネーによる支払いも検討されてます。お金の流れ方が変わっているにもかかわらず、いつまでも振込オンリーの事務所というのもどうかなと。

 

デメリットとしては、手数料や入金まで時間がかかることです。

クレジットカードは手数料(1~7%くらい)がかかり、現金として手元に入ってくるまで期間(月末締め翌月15日支払等)を要します。

PayPayは、導入費用は無料で決済手数料も2021年9月末まで無料でその後は未定となっています。
(2021年10月以降の具体的な利用料率については、2021年3月末に公表される予定でしたが2021年8月31日に変更となりました。)

実際、決済手数料はどうなるかわかりませんが経営陣が「悪いようにはしません。決済手数料でこの事業を成り立たせることは難しいと考えていますし、それ以外の方法でのマネタイズを考えています。」と発言していたので、無料ではないかもしれませんが、他の電子マネーやクレジットカードより、安くすると推測しています。

入金手数料(現金化)はPayPay銀行(2021年4月5日に旧ジャパンネット銀行から変更)の場合のみ無料です。

その他の場合は入金サイクルが当月末締め(月1回の入金)の場合は無料、入金金額1万円以上で都度入金とする場合は105円(税込)の手数料が発生します。

手数料、換金性もクレジットカードより、優位性があると考えられます。

 

加盟店登録

以上を考えて導入することにしました。

加盟店として登録するのは、非常に簡単です。

PayPayの公式サイトから「お店に導入する」から、

①仮登録
②返信メールが届く
③本登録
④審査結果(利用開始)連絡

という流れです。

実際の所要期間は、①~③は半日くらいで③を夕方に行ったところ、翌日の14:00に④の結果がメールで届いていました。

トータルでも2日以内と非常に早いです。(2021年3月実施)

その後、10日くらいで以下のキットが届きました。

 

 

 

 

 

 

 

 

さすがに「のぼり」はありませんでしたが

・自立式スタンド
・QRコードステッカー
・台紙ステッカー
・店頭用ステッカー
・リールレット
・組立式リーフレットケース

が入っていました。

 

利用方法

使ったことがある方はわかると思いますがバーコードをお店の人に読み取ってもらうのではなく、QRコードを使う場合は、以下のような流れになります。

 店頭でPayPayアプリでカメラを立ち上げる
→そのお店のQRコードを読み取る
→支払う金額を入力
→お店の人に画面を見せる
→お店の人が決済する

 

メールで案内されたURLから「PayPay for Business(加盟店管理ツール)」にログインし、初期設定します。

数日後、見知らぬフリーダイヤルの電話がかかってきて、説明をしてもらいました。

特に返金の仕方は、実際に自店に1円を支払って、1円返金するというオペレーションを一緒に教えてもらいました。(決済内容はメールにも飛んできます。)

これで万全かと思ってましたが・・・

 

使用範囲は?

PayPayが使用できる弁護士さんや税理士さんのサイトを見たら、確かにできそうなんですが士業の報酬の支払いがこれでできるのだろうか、と疑問もあり、規約を読んでいると下記のような記載がありました。

第10条 加盟店における掲示等
2.加盟店は、前項に定める措置を実施するにあたり、当社の事前の承諾のない限り、次の各号に定める行為を行ってはなりません。

(1)加盟店店舗以外の場所で加盟店バーコード等を提示するなど、加盟店店舗以外の場所においてPayPayの利用ができることを示すこと

 

さらにPayPay から加盟店各位あてに以下のメールが届きました。
(他のも禁止行為が記載されていましたが割愛します。)

ここ最近、PayPay・Alipay決済時において禁止されている行為が確認されておりますので、下記内容をご確認のうえ、加盟店利用規約を遵守いただきます様、よろしくお願いいたします。

・非対面のオンライン決済等、加盟店店舗以外の場所においてPayPayの利用ができることを示す行為

 

ということで、規約にある「加盟店店舗以外の場所の利用」、さらに「非対面のオンライン決済等」も含め、禁止行為となっていますので、下記の報酬限定で利用させて頂きます。

 

PayPay 決済の利用範囲
・事務所における労務相談

・事務所における研修・セミナー

 

会社に訪問して労務相談に応じたり、オンラインのセミナーに使用できれば、と思っていたので、残念ですが利用範囲が広がることを望んでいます。