4/6付の日経新聞朝刊(デジタル版は4/5)に「個人事業主に識別番号 補助金や税務の手続き効率化」という記事が掲載されました。
以下、引用しますと
政府は個人事業主に番号を割り振り、補助金の支給や税務手続きに役立てる制度をつくる。個人にひもづくマイナンバーは公開などに制約があるため、事業主用に別の仕組みを整える。日本は新型コロナウイルス禍で家計への給付金支給が混乱するなどアナログな行政の限界に直面した。フリーランスのような多様な働き方にも対応した新たな番号制度で行政のデジタル化や効率化を急ぐ。
記事から国の意図をあげてみると
・個人番号は公開に制約があるため、別の仕組みをつくる。(法人番号は公開)
・増加傾向のフリーランス等の多様な働き方に対応した行政のデジタル化を行う。
・給付金の支給、税、社会保険等の徴収を効率よく行なう。
そもそも、個人番号の公開に制約があるって、はじめからわかっていたのでは?と思われますし、他の意図は、税や社会保険料の申告や徴収漏れを防止するための仕組みの強化と考えられます。
今後の動向のとしては、下記が想定されています。
・現在、運用中の「GビズID」に紐づける。
・2023年10月からの消費税の税額票(インボイス)の導入に活用する。
それぞれ、マイナンバーのロードマップにも示されておらず、急に降って湧いた話だと思ってしまいます。
話が変わりますが3月からマイナンバーが健康保険証として、使用できるということになっていたにもかかわらず、健康保険組合等の保険者の誤登録(ヒューマンエラー)により、運用が先送りされるというありえないことになっています。
個人的には、不謹慎ながら、日経の誤報となること祈っています。
最後に余談ですが社会保険労務士だけでなく、弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの士業は現在、法人化することができますが法人を通さず、個人として仕事(執筆、講演など)を受けると法人番号、個人番号、個人事業主番号?の3つが必要ということになります。
士業の法人ではなく、士業以外の法人(例えば、コンサル会社等)を持っている場合も同様に3つの番号を使うことになります。
さらに混乱を招く可能性が高そうでやはり実際に運用できるのか、疑問です。