雇用調整助成金の特例措置の算定において、給与体系が歩合給の際に労働者への休業手当の支払額以上に受給できてしまう問題を受けて、歩合給の支払方法が9/1から変更されましたが厚生労働省はさらに休業手当等の支払率を算出するExcelを公開しました。
歩合給(出来高払)制の場合は、この書式の必要な項目が網羅されていれば、任意の書式でもかまいませんが初回の判定基礎期間の申請の際に提出が必要となります。
対象となる事業所はチェックしましょう。
◆歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000821251.pdf
◆休業手当等の支払率算定書
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000831019.xlsx