9月度の「日本年金機構からのお知らせ」(全国版)に電子申請(協会けんぽ)にて資格喪失届等を届出た場合、健康保険証の同時提出ができないため、その方法について、記載されていましたので、転載します。
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届/70歳以上被用者不該当届」を届出いただく際には健康保険被保険者証(以下、「健康保険証」という。)の添付が必要です。なお、電子申請にて届出いただいた場合は同時提出ができない為、回収できた健康保険証から速やかに郵送いただくようお願いします。郵送の際には、電子申請の到達番号がわかる画面を印刷のうえ、健康保険証等と併せて送付してください。
また、郵送中に封筒が破れないよう、健康保険被保険者証を紙に包むなどご配慮をお願いいたします。
※ 高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額認定書が交付されている場合は、健康保険証と併せてご郵送ください。
まとめますと
・電子申請による資格喪失届手続き完了後に保険証は速やかに郵送する。
・その際、電子申請の到達番号がわかる画面を印刷する。
・郵送中に封筒が破れないように保険証は紙に包むなどの配慮をお願いする。
電子申請の到達番号を印刷し、その紙に包んで封筒に入れれば、よいということでしょう。
郵送先が書いてありませんが事務センターか管轄の年金事務所ということになっています。
ただし、年金事務所に送っても、事務センターに回送してしまうこと、他に年金事務所に郵送する手続きがあまりないことを考えると事務センターに郵送するのがよいでしょう。
◆事業主の皆様へ 日本年金機構からのお知らせ(令和3年9月度)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/back/20150521-01.files/zenkoku009.pdf
◆全国の事務センター一覧(健康保険・厚生年金保険の適用に関する届書等を郵送される場合)
※郵便番号(個別郵便番号)を記載すれば、住所は記載しなくても届きます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/20150216.html