【2022年10月から】5人以上の士業の個人事務所が社会保険の強制加入へ

 

現在、個人の士業事務所は健康保険および厚生年金保険の適用除外となっていますが2022年(令和4年)10月1日以降、次の【適用の対象となる士業】に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険および厚生年金保険の適用事業所となります。

【適用の対象となる士業】
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理人、税理士、社会保険労務士、弁理士

対象となる事業所は、令和4年10月になりましたら速やかに新規適用届、被保険者資格取得届等の届出が必要となります。

※従業員とは正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上ある人をいいます。

例外として、従前より国民健康保険組合に加入している方については、被保険者となった事実の発生した日(法施行により適用事業所となる場合は令和4年10月1日)から14日以内に「健康保険 被保険者適用除外承認申請書」の届出があった場合に限り、引き続き国民健康保険組合に加入いただけます。

 

なお、個人事務所の事業主およびその家族が被保険者になるかどうかについては、Q&Aがあります。

Q3 個人事業所の場合、事業主およびその家族は被保険者となるのでしょうか。

A3 健康保険および厚生年金保険は、「事業所に使用される者」を被保険者とすることとされています。個人事業所の事業主およびその家族については、通常、「事業所に使用される者」に該当しないため、被保険者にはなりません

ただし、事業主の家族であっても、以下の1~4にすべて当てはまることが書類等で確認ができたときなど、就労実態等により事業主と事実上の使用関係が明らかである場合は被保険者となります

1 あらかじめ定められた就業規則がある場合、他の従業員と同様に適用されているか。
2 出勤簿等により他の従業員と同様に就労時間の管理がされているか。
3 賃金台帳等により他の従業員と同様の計算で賃金の支払いを受けているか。
4 事業主の確定申告で専従者給与として支払われていないか

◆健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.html

◆法律・会計に係る業務を行う士業のみなさまへ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.files/sigyou.pdf